親が老人ホームや病院に入る時の費用の負担は、本来は本人が負担するべきですが収入や財産が無い場合は家族の誰かが負担しなければなりません。その負担は家を継いだ長男だけがしなければならないのか、家を出た兄弟姉妹にも負担させる事ができるのかをTBSのひるおび!でやってたのでメモ。
結果は家を出た兄弟姉妹も負担する義務がある。との事
民法第877条の1項に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」とされており、直系血族=祖父母・父母・子・孫などと自分の兄弟で自力で生活出来ない者がいれば生活できるよう援助しなければならない。
扶養義務は経済的余裕が無い場合のみ逃れることができる。
家を出ても血族であれば面倒を見るのが当たり前。と言っても仲の悪い親兄弟もいるから難しい事も多いので最終的には裁判所に判断してもらいうしかありません。