認知症になった時に、家族や親族に財産を勝手に使われないために「任意後見契約」と言う物があるとTBSのひるおび!でやってたのでメモ。
任意後見契約は自分の選んだ任意後見人と公正証書であらかじめ契約を結んでおき、認知症発症時には家庭裁判所の任意後見監督人が任意後見人契約を守っているか確認してくれるシステムです。
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任意後見契約の手順など
1.まずご自身が信頼できる人=任意後見人を決める
任意後見人は成人で双方の合意があれば誰でも良いが信頼できる人でなければなりません。弁護士は福祉法人などで引き受けてくれる所もあります。また1人だけでなく複数人でも良いです。
2.公証人役場で要望を書いた公正証書を作成する。
要望の内容は任意後見人との合意があれば自由にいくつでも決めれます。例えば月に一度はステーキとかでも可能。
だたし認知症の進行状態によっては医師の判断などで履行できない・されない事もあります。
3.症状が出てきたら任意後見人などが家庭裁判所に申し立てにより開始
申し立てにより裁判所は任意後見監督人を専任し、任意後見人が契約を実行しているかチェックを行います。
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家族とお信頼関係が薄い方は認知症になる前に任意後見契約を考えておきましょう。認知症になってからでは遅いですよ。